この資料は五色町生活環境課よりお送りいただいた条例をもとにOCR作成したものです。落丁・乱丁があるかもわかりませんのでそのつもりでご参照ください。正式の条例は同課に連絡するとお送りいただけるとのことですので、そうしてください。
(平成9年10月2日公布 ー 平成9年五色町条例第24号)
五色町における士砂等の埋立て等による災害
及び土壊汚染の防止に関する条例
目次
第1章 総則(第1条一第5条)
第2章 不適正な残士を用いた事業の禁止等(第6条・第7条)
第3章 事業の規制(第8条一第24条)
第4章 雑則(第25条一第28条)
第5章 罰則(第29条一第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による災害の防止又は土砂等の運搬車両の運行に伴う公害(以下「交通公害」という。)の防止を図るとともに、残土の埋立て等による土壌又は地下水の汚染の防止を図るため、必要な規制を行うことにより、住民の安全な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)埋立て等 土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。
(2)土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので、土、砂その他これに類するものをいう。
(3)残土 工事に伴って排出される不要となった土砂等で、淡路島内に搬入されるものをいう。
(4)事業 土砂等を搬入して埋立て等を行う行為をいう。
(5)事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(6)事業主 事業を施行する士地の所有者、管埋者又は占有者をいう。
(7)事業施行者 事業を施行する者をいう。
〔8)災害 事業に用いられる土砂等の崩落、飛散又は流出により事業区域以外の地域へ被害を及ぼすことをいう。
(9)土壌環境基準 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する、士壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及ぴ生活環境モを保全する上で維持されることが望ましい基準をいう。
(10)土壌安全基準 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2に規定する同法施行令(昭和46年政令第300号)第6条の4に定める、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)に示す埋立処分基準をいう。
(11)遮水工 不透水シート、粘土、鋼矢板その他適切な遮水材料を用いて汚染された土砂等による地下水その他周辺環境への悪影響を防止する工法をいう。
(適用除外)
第3条 この条例は、次の各号に掲げる事業については適用しない。
(1)国又は地方公共団体が施行するもの
(2)他の法令の許可又は認可を受けた事業であって、事業に残土を用いないもの
(3)町長が認めた事業であって、事業に残土を用いないもの
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たっては、事業による災害、交通公害及ぴ士壌の汚染を防止する責務を有する。
2 事業主等は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
3 事業主は、事業が施行された士地を常時安全かつ適切な状態に維持しなけれぱならない。
(町の責務)
第5条 町は、町内における事業による災害、交通公害及び土壌の汚染を防止するため、町内における事業の施行状況の把握、監視その他必要な事項について取り組まなければならない。
第2章 不適正な残土を用いた事業の禁止等
(事業による災害等の防止措置等)
第6条 事業主等は、事業による災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、交通公害の防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、事業による災害若しくは交通公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、事業主等に対し、必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(土壌安全基準に適合しない残土による事業の禁止等)
第7条 事業主等は、土壌安全基準を超える残土を用いて、事業を施行してはならない。
2 事業主等は、士壊環境基準を超え土壌安全基準以下の残土を事業に用いるときは、遮水工による措置を講じなければならない。
3 町長は、前2項に適合しない事業が施行されるおそれがあるとき、又はその事業を施行していると確認したときは、事業主等に対し、直ちに当該事業を停止し、当該事業に用いられた残士の全部若しくは一部を撤去し、又は事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第3章 事業の規制
(事業の事前説明等)
第8条 事業主等は、別表に掲げる事業を施行しようとするときは、事業区域の周辺関係者で規則で定める者に対し、当該事業の内容について事前に説明し、理解を得なければならない。
(事業の許可)
第9条 事業主等は、別表に掲げる事業を施行しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、交通公害の防止及び生活環境の保全を図るため、必要な条件を付すことができる。
(許可の基準)
第10条 町長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、当該事業に用いられる土砂等の埋立て等の構造が、災害の発生のおそれがないものとして、規則で定める構造上の基準に適合していると認めるときでなけれぱ、同項の許可をしてはならない。
2 町長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、事業に残土が用いられる場合は、次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)土壌安全基準に適合していること。
(2)土壌環境基準を超え土壌安全基準以下の残土を事業に用いるときは、遮水工による措置が講じられていること。
(3)事業区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために必要な措置が講じられていること。
(搬入路の届け出)
第11条 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路から事業区域に至る事業の用に供する搬入路の土地の所有者、管理者又は占有者(以下「搬入路所有者等」という。)は、事業主等から搬入路の使用の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(保証金の預託)
第12条 残土を用いる事業に係る第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、事業による災害、交通公害又は上壌の汚染を防止するため、規則で定める保証金を町に預託しなけれぱならない。
2 町長は、事業主等から事業の廃止又は完了の届出に基づき、当該事業について、事業による災害及び土壌の汚染を防止するために必要な措置が講じられていると認めたときは、預託期間内に生じた利息を併せて、保証金を事業主等へ返還しなけれぱならない。
(事業の開始)
第13条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を開始しようとするときは、その旨を町長に届け出なけれぱならない。
(名義貸しの禁止)
第14条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって事業を第三者に施行させてはならない。
(事業の変更許可)
第15条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなけれぱならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第9条第2項及ぴ第10条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第16条 第9条第1項又は前条第1項の許可を受けた事業主等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、事業主等の地位を承継する。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(土質等の検査の報告)
第17条 第10条第2項の基準を適用して許可を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、当該職員立会の上定期的に当該許可に係る事業区域の残士についての土質検査及び当該事業区域以外の地域への排水の水質検査を、町が指定する検査機関において行い、その結果を町長に報告しなければならない。
(標識の設置)
第18条 第9条第1項又は第15条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業の施行期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなけれぱならない。
(事業の廃止等)
第19条 第9条第1項又は第15条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止後の当該事業による災害の発生及ぴ土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じなけれぱならない。
2 第9条第1項又は第15条第l項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。事業を3月以上中止しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第9条第1項又は第15条第1項の許可は、その効力を失う。
4 町長は、第2項の規定による事業の廃止の届出があったときは、速やかに、当該事業について第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした事業主等に通知しなけれぱならない。
5 前項の規定により、災害の発生又は士壌の汚染を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた事業主等は、第2項の規定による廃止の届出に係る事業による災害の発生又は土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(事業の完了)
第20条 第9条第1項又は第15条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による事業の完了の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事業が第9条第1項又は第15条第1項の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした事業主等に通知しなければならない。
3 前項の規定により、災害の発生又は士壌の汚奥を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた事業主等は、第1項の規定による届出に係る事業による災害の発生又は土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じなけれぱならない。
(措置命令)
第21条 町長は、事業による災害の発又は土壌の汚染を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該事業を行う第9条第1項(第15条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した事業主等を除く。)の許可を受けた事業主等に対し、当該事業を停止し、当該事業による災害の発生を防止するために必要な措置を執り、又は当該事業に用いられた土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 町長は、第9条第1項又は第15条第1項の規定による許可を受けた事業内容と異なった事業を施行した事業主等に対し、当該事業による災害の発生を防止するために必要な措置を執り、又は当該事業に用いられた土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきこと命ずることができる。
(許可の取消し等)
第22条 町長は、第9条第1項の許可を受けた事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命ずることができる。
(1)偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2)第15条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(3)第9条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
(4)第14条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。
(5)前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定により第9条第1項の許可の取消しを受けた事業主等(前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた事業主等を除く。)は、当該取消しに係る事業による災害の発生又は土壊の汚染を防止するために必要な措置を講じなけれぱならない。
(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)
第23条 町長は、第19条第5項、第20条第3項又は前条第2項の規定に違反した事業主等に対し、当該事業による災害の発生を防止するために必要な措置を執り又は当該事業に用いられた土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきこと命ずることができる。
(帳簿の記載)
第24条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該事業に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及ぴ図面の写し並びに当該事業の内容を記載した帳簿を保存しなければならない。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、工事の施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 事業主等は、前項の規定により報告を求められたときは、直ちに、当該求められた事項を町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業主又は萼業施行者の事務所、事業所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(審査会の設置)
第27条 この条例の適正な施行を図るため、町に審査会を置く。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
〈委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
〈罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(l)第9条第1項又は第15条第1項の規定に違反して事業を施行した者
(2)第6条第3項、第7条第3項、第21条第1項若しくは第2項、第22条境1項又は第23条の規定による命合に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)第14条の規定に違反した者
(2)第17条又は第25条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3)第18条の規定に違反して標識の設置をしない者
(4)第26条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(公表)
第31条 町長は、第29条に該当する者を規則で定める方法により、氏名、違反の事実その他規則で定める事項を公表できる。
2 町長は、前項の規定による公表を行う場合、搬入路所有者等の住所及ぴ氏名を併せて公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。(旧条例の廃止)
2 五色町土砂の搬出入事業等適正な執行に関する条例(平成5年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定によってなされた事業の許可は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定によってなされた事業の許可とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(研究室注)土壌安全基準はこの条例のために五色町で新たに造語された概念で、国が定めた環境基準にはこのような用語はありません。