五色・淡路未来フォーラムは、前回の五色町議会で制定された「五色町における土砂等の埋立等による災害および土壌汚染の防止に関する条例」に危機感を持ち、以下のような要求書を五色町議会に提出しました。


要求書     


前回の五色町議会で制定されました「五色町における土砂等の埋立等による災害および土壌汚染の防止に関する条例」は、私たち大多数の町民が望んでいたものではありません。私たちは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で望ましい基準ということで、国が環境基本法で定めた「土壌環境基準」による条例を望んでおりました。またこの基準は、どこの水道水でも満たさなければならない国の水道法に基づく水質基準でもあり、この基準を越えると使用禁止になるのです。

そもそもこの条例がその規制対象とした「建設残土」は産業廃棄物ではありません。しかるに今回の条例では、産業廃棄物の処理に適用されている数十倍もゆるやかな基準が「土壌安全基準」という用語で新たに五色町で造語され、同条例第7条に導入されました。その結果、30倍という恐るべき量のヒ素を混入したいわゆる「黒い土」、及び産業廃棄物そのものが合法的に五色町に搬入されることになり、町民の健康、飲料水・農産物・海産物の安全性、産業経済活動の活性化等にとって、恐るべき事態、究極的には五色町の廃町そのものをもたらす可能性が生じてきました。

そこで次回の議会で速やかにこの条例の第7条を左のように改正し、私たち町民の健康、安全、経済活動を守ってくださることを、五色・淡路未来フォーラムを代表して強く要求いたします。

第7条(現行) 事業主等は、土壌安全基準を越える残土を用いて、事業を施行してはならない。

第7条(改正) 事業主等は、土壌環境基準を越える残土を用いて、事業を施行してはならない。

                平成9年12月8日
  五色町議会
  山本 彰 議長殿
                   五色・淡路未来フォーラム
             代表  山口 薫


上記要求書に対して、以下のような回答が五色・淡路未来フォーラムにありました。


五色議会第603号

平成9年12月24日

五色・淡路未来フォーラム

代表 山口 薫 様

五色町議会議長 山本 彰

五色町における土砂等の埋立て等による災害及び土壌汚染の防止に関する

条例第7条の改正要求について(回答)

平成9年12月8日付で五色町議会議長宛改正要求のあった標記の件について、別紙のとうり回答いたします。

五色町における土砂等の埋立て等による災害及び土壌汚染の防止に関する条例第7条の改正要求については、平成9年12月19日、この要求書を付託された総合開発調査特別委員会において慎重に審議し、各委員から下記のような意見が出され、協議の結果

「不採択」

と決定しましたので、報告致します。

1.新条例は、未だ施行に至っておらず、現時点で改正すべきでない。

1.改正については、多数の町民の意見をふまえ、今後引き続き検討すべきである。

1.その他

今回の要求書については、上記のとうりでありますが、本義会としては、条例について、今後とも充分検討をいたしたいと考えております。