以下の被告証人尋問調書は、原告代理人からいただいたコピーをOCR作成したものです。乱丁があるかもわかりませんので、そのつもりでご参照ください。なお、プライバシー保護のため、むらトピア未来研究室の判断で被告の住所等の情報を一部省略しております。
被告代理人伊藤質間
乙第八号証(陳述書)を示す
1 私の意見を書面にして、署名押印しました。
乙第一八号証(陳述書)を示す
2 これも私作成の書面です。
乙第一七号証(陳述書)を示す
3 これも助役の人が書いて、署名押印したものです。
4 淡路島に建設残土が搬入するようになったのは昭和五一年頃からです。島内の一市一○町の六割から七割の市、町は搬入していると思います。
5 五色町でこれまで環境基準を上回るヒ素の検出は一回だけです。
6 条例が出来るまでは、平成八年四月の県の指導要綱にそってやります。ヒ素が、1リットル中0.01から0.3ミリグラムまでは遮水溝や透水膜で地下水への浸透を防止する方向です。そして、0.3を越えると搬入禁止です。
乙第一七号証(陳述書)添付資料を示す
7 環境基準の0.01を越えると直ちに人体に影響を及ぼすというのとは意味が違います。
8 平成九年三月に一リットル中0.017ミリグラムのヒ素を含有する土が運ばれましたが、その時も土の搬入自体は何ら法令に反するものではありません。
9 建設残土は昭和五一年からずっと連続して搬入されています。
乙第一六号証を示す
10 実際にこの協定書に基づいて土が搬入されたことがありました。
乙第一号証(要望書)を示す
11 奥の内地区という谷間の部落が、谷に土を入れて安全性を確保したいという要望書てす。この要望は漁業組合の関係者もいっぱいはいっていたのでかなり強い口調でした。
乙第二号証(要望書)を示す
12 これも建設残土を搬入してほしいという要望書です。これはほ場整備といって、小さい田をまとめて大きくするのに建設残土を入れて優良な田にしたいので止めないでくれという要望書です。
13 この地区以外にも優良な農地にしたいということで建設残土の搬入を希望していた地区もあり、また、昨年実際に搬入してた地区もあります。
乙第三考証を示す。
14 建設残土の利用については国や県から積極的に進めるようにという指示がありました。
乙第四号証を示す。
15 洲本土地改良事務所はほ場整備をする県の農林水産部の出先機関です。水膜で地下水への浸透を防止する方向です。そして、0.3を越えると搬入禁止です。
乙第五号証を示す。
16 鳥飼地区と下堺地区の住民の建設残土搬入阻止の書面です。ここは道路が狭いので交通事故や粉塵、騒音等を気にしていました
乙第六号証を示す。
17 これも反対地区の要請書です。
18 本件の原告は搬入反対の立場であったと思います。
19 原告が八月二六日にケーブルテレビの利用申し込みに来られる以前の七月二七日に、集会において搬入阻止を町がしないのであれば、町長のリコールや町議会の解散するということを言っていると聞いておりました。それは企画情報課長の高田や匿名ですが電話で住民からも聞いでいました。
乙一三号証のニを示す。
20 アンケート用紙が送られてきました。このアンケート用紙を見ても私は原告は搬入反対であると思いました。それはアンケートの6、7,8項と表題の「黒い土」土壌汚染問題とう文面からです。他にも4項は心外ですが、5項は条例が不備というのはいくぶんあたっていると思います。
21 このアンケートは他の議員にも送られてきました。議員の中には配達証明で送ってくるのは失礼だと怒っている人もいました。また、今までやっていたことを急に止めるというのもおかしいと言っていました。
22 原告から広告放送の申し込みがあったのは昨年の八月二六日で、その時に役場で対応したのは企画情報センターの職員と課長の高田です。その時私は接客していました。
甲第一五号証(陳述書)を示す。
23 四ぺ−ジの二つめのブロックの冒頭部分のような事実はありまんでし内容は建設残度の利用を促進しなさいという内容になっています。
24 私は八月二六日四時ころ企画情報課長から報告を受けました。その時に確認した放送の内容は四ページの囲み部分に間違いありません。
25 当時賛否両論が町民にあり、議会も条例を作成すべきだということで意見が分かれていました。それでそれまでのアンケートの内容等とこの黒い土と環境問題を考えるというテーマをみてこれを放映することによって行政の中立が損なわれるという判断をしました。
26 このまま放送を続ければ賛成派の人の抗議が来ると思います。今までも賛成派の人から、もし搬入を阻止したら損害賠償の裁判を起こすと言われていました。損害賠償とはほ場整備は一○万平方メートル単位なので一平方メートル一○○○円としても億単位の金がかかりますが、建設残土は無料です。
27 本件放送を中止せずに、抗議の予想される地区の人に後日説明するという状態ではなかったと思います。議会も議論していましたし、放送してからでは行政の中立は保てませんでした。
28 議会の議論とは昨年の三月から九月の議会です。
29 本件と違って推進派の人から何か集会があるので広告放送をしたいと申し入れられても、やはり放送することはできません。それも行政の中立を保つためです。
甲第四号証を示す。
30 この広告放送取扱要領の二条に広告基準があります。本件は一五号該当ですが、それ以外に参照したのは六、一二号にも抵触するのではないかと考えました。
甲第一○考証のニの三ページ目終わりから四行目を示す。
31 広告放送五日前という議会の答弁をしていますが、これは本件の中止とは直接関係するとは思っていませんし、一旦放映しているのでこれでもって中止の理由とはしていません。
甲第一三号証(陳述書)を示す。
32 この内容は事実ではありませんし、私はそういう発言をしていません。
乙第九から一二号証を示す。
33 議員の方々の陳述書てす。
34 原告にはその日のうちに放送中止を通知しました。その通知に対して原告は二九日に突然三木さんと二人で町長室に来られました。
35 中止した理由は何ですかと、原告は声の大きさは普通ですが落ちついたようには思えませんでした。それで私は、取扱要綱二条一五号のことを言い、私はフォーラムに参加しますしあなたとは噛み合わないでしょうと言って引き取ってもらいました。
36 フオーラムへは出席要請を受けていましたし、反対の立場の人の多い集会でしたので、町の立場を出席者に伝たかったからです。
37 私は黒い土については個人的には好まないが、止める理由が見当たらないと言いました。つまり、県の要綱によれば土は入れれるということであり、今後条例を制定して町民の納得が得られるようにしたいと発言しました。
38 甲第一五号証の八ページ五行目の退席直前の発言の内容は違います。この時は、この問題が大きくなったらどう責任を取るのかと言われ、私は逃げも隠れもしません。原告が法的措置をとるのなら受けてたつと言いました。乙第一八号証のニページの陳述のとおりです。
39 原告からは本件広告放送の申し込みのときに五○○○円を受けました。
乙第一四号証の一を示す。
40 これは情報センターから間違いなく原告のところに送った書類です。
乙第一四号証の二を示す。
41 原告が五○○○円を受領したという書類です。この五○○○を実際に受け取られたのは原告の奥さんだと聞いています。
42 その後役場のほうに原告が五○○○円を受け取れないと言って持って来たとき、断らずに受け取ったのは、奥さんに迷惑を掛けて家庭トラブルになると町も困ると思ったからです。
43 ホームステイのことで原告のところを断ったのは、僅かなことでも子供たちに心配をかけないように配慮するのが通常だと思いますので、この度はお断りしたほうがいいんじゃないかなと思いました。
44 原告への断りの通知は企画情報課長を通じて行いました。
甲第一五号証(陳述書)を示す。
45 この六ページに記載しているような「フォーラムを企画した人物だからだ」というようなことは言っていません。
46 平成七年頃原告の関与された勉強会で、緑の地球ネットワークセミナ−というのがありました。しかし、平成八年度は中止をしました。その中止をめぐって原告が平成七年の緑の地球ネットワークセミナー終了後町長室に来られて、私と助役と当時の企画情報課長の西田と課長補佐が立ち会いで話し合いをしました。原告は、もしこのセミナーを中止するのであればリコール運動にはいりますよと発言されました。
47 緑の地球ネットワークセミナーは国際的な未来のフォーラムということで内容も難しく、参加も少ないのに一回のセミナーで一○○○万円くらいかかり、町民の批判も受け、当時のマスコミからも批判を受けた時期もありましたし、私自身も町長に立候補するときの公約でこういう無駄なことは止めると言っていました。
原告代理人宮崎質問
48 ホームステイを断ったのは、主役は子供なので、子供は感性で物事を捕らえるので少しの心配もさせてはならないということで、原告と私が目をそらしたりとか、歓迎会とかレセプションとかお別れ会とか色々しますので、こういうことは避けたほうがいいんじやないかと私はそう判断をしました。
49 原告と私との間は広告放送を中止したことにより緊張状態にありました。
50 ホームステイを断ったのも、広告放送を中止したことに端を発しているのはまちがいありません。
51 広告料の五○○○円は原則として返さないというのはわかりません。
52 先程の甲第四号証の要綱の七条に、原則として還付しないとありますが、どうして返したのですか。
放送しないからお返しするようにと指示しました。
53 ただし書きの記載はどうなのですか。
わかりません。
54 規則に則って返したのではなく、あなたの判断で返したのですか。
はい。
55 五色町のケーブルテレビで十一チャンネルは、町の催しや、町の各課の下の諸団体の催しごとを文字放送で知らせています。
56 町が主催でなくても選挙とか公共的なものも放送するのでしょう。
そうです
56 それは無償ですね。県の代わりをしたり、財団法人の代わりをしたり、みんな無償ですね。
はい。
56 十一チャンネルで放送するものは、公共的でしかも町としてもぜひそれに沿うような方向で聞いてほしいというたぐいのものですね。
そうとはかぎりません。
57 そうですか、町が反対のものもあるのですか。
例えば健康福祉課の下の団体の催しは健康福祉課の課長の決裁を取ります。
58 町の推奨する催しですよね。
それは微妙だと思います。
59 一チャンネルはお金を取っでやりますが、一定の商品の宣伝はやりません。例えば、料理旅館や民宿やガソリンスタンドとかの営業をされている方の宣伝です。
60 それは宣伝をしているといっても町が推奨しているとは言えないのでしょう。
もちろんそうです。
61 集会の案内は過去に例はありましたか。
無かったと思います。
62 このフォーラムが初めてですか。
はい。
63 一般的に一チャンネルについて広告を認めるかどうかは、普通は情報センターにまかせていました。そこでチェックが入り、今まで断った例はありませんでした。任せるについては甲第四号証の判断基準があり、情報センターが判断しています。普段はいちいち私のところに判断を求めてきません
64 本件でも求めてこなかったのですよね。
本件は求めてきました。
65 いやいや求めてこなかったから合意したのでしょう。本件でも一旦情報センターが要綱に抵触しないということで受けたのでしょう。
・・・
66 後であなたが、判断して中止させたわけでしょう。
そうです。
67 一旦放送するという約束ができたのに、あなたが中止させたのでしょう。
そうです。
68 一チャンネルでも放映の範囲は五色町です。
甲第一五号証(陳述書)を示す。
69 四ページの放送された内容で、意見にあたる部分はないですよね。
わかりません。
70 甲第四号証の第二条六号で意見広告となっているでしょう。甲第一五号証の四ページは問題を考えるだけで、客観的に見て意見はないですね。せいぜい考えられるのは、あなたは、原告は強硬な反対論者であるという頭があるのでしょう。
はい。
71 だから困るんだと、こういうわけでしょう。
そうです。
72 乙八号証の四ページにもフォーラムの代表者として原告の名前が表示されていたためと記載してますが、原告の持っている考えがおかしい、原告の持っている考えゆえに本件放送を中止したのでしょう。
そうです。
73 例えば山口薫の代わりに宮崎定邦ならばやっていたのでしょう。
純粋なフォ‐ラムとは思いませんでしたので。
74 それでも断りますか。
純粋なフォーラムであったら断ったりしません。
75 例えば私が主催したらどうですか。
断りません。
77 原告だから断ったのでしょう。
そうです。
78 甲第四号証二条一二号のあたかも町が推奨していると思われる表現のものというのはどこにあたりますか。
ここにはありませんが、これまでのアンケートの文章とか、集会で集まっておる人を考えれば当然寄ってくる人はそういうことになるということです。
79 広告放送は特定の意見を持っている人に出すものとはもともとは違うでしょう。広告は一般的に知らせるのでしょう。賛成であろうと反対であろうと関心がなかろうととにかく来てくださいというのが広告なのでしょう。反対の人だけの集まりとどうして決めつけるのですか。
それまでの言動とかいろんなデータとかで考えました。
80 それならわざわざ広告放送などせずに、その人たちだけに郵送するとか電話するとかすれぱすむのではないですか。反対派だけ集めるのならわざわざ広告放送などしないのではないですか。
見解の相違です。
81 もともとケーブルテレビを作った目的の一つは、町からいろんな情報を提供するということと、もう一つの広告は自分の意見をお互いに知ってもらいましょうということで作ったのでしょう。一般町民の情報もこのテレビを使って町民のなかに広める機会を作るために作ったのでしょう。
主なものは旅館や民宿の広告であって、集会まで踏み込んだ広告ではありません。
82 町民センターは、商売をやるために集まるのではなくて一般の人達が親睦や政治的な意見を交わすとか、いろんなことのために提供するのでしょう。
そうです。
83 町民が自由に物を言ったり、集まったりするために公の施設を作ったのでしょう。
はい。
84 町民センターの中でやられることについては、特に文句は付けないのですか。
はい。
85 ケーブルテレビについては中身で文句をつけるのですか。
問題を誘発して、社会がこれ以上混乱しては困るということです。
86 混乱とはどういうことを考えているのですか。
今回のように賛成、反対が非常に緊迫した状態で、議会も請願を審議しこれから条例を策定するという時期であったので、あえてこれを流して誘発することはさけるべきだと、混乱とは自ら法を破り推進派の人に対して否定的な立場を取るということです。
87 なぜこの集会が否定的なのですか。
原告はこの土に対して反対の立場であるし、集会に来られた人も質問された人もみんな反対ととれるような雰囲気でした。
88 あなたはそこに説明に行ったのでしょう。それは、反対意見は必ずしも正しくないよという前提でしょう。
そうでなくて、環境基準はこうで、法の精神はこうで、これを越せばすぐに人体に影響が出るというのとはまた意味が違うのだから、諸外国においても環境基準の数値は違うし、県こういう要綱を作っているのだから心配しないようにと言いました。
89 その説明に行って混乱に陥りましたか。
それは意見を間くだけですから、混乱なんか起きるはずがありません。
90 集会をいろんな人に与えるために放映して、具体的にどういう混乱が予想されたのですか。
推進は、もし止めるということに加担することが、もし反対運動が起これば、大変な状態になる。これは接触した私でないと弁護士さんでは分かりにくいと思います。
91 あなたが反対の立場で集会に行ったのなら混乱もわかりまずが、あなたは町の立場を説明に行ったのでしょう。どうして混乱が起こるのですか。
集会に行ったことに混乱が起きるのではなく、意見広告を出すことによって誘発すると言っているのです。
92 推進派の人達も汚染されたものは私たちも反対です。反対の署名をしていると乙第二号証に書いてあります。そうでないやつを入れてくれとこういうことなのでしょう。
町も汚染された土地を入れるとは言っていません。
93 混乱が生じるような問題とはおよそ思われないでしょう。
推進派が町長室に来て言った言葉が非常に厳しい口調なんです。だから少しでも不安感を与えたり、町長の言動がおかしくなるということは。
94 そうしたら推進派はフォーラムそのものの開催がおかしいと言ってきましたか。
それは言っていません。
95 十一チャンネルで放送すれば、町が加担していると疑われる可能性がありますね。
十一チャンネルでも一チャンネルでも同じです。
96 一チャンネルは町民に利用させる為にあるのでしょう。
はい。
97 ましてこの集会そのものはあなたが言われたように、原告でなければOKなんですよ。
そうではありません。
98 意見広告もない、町が推進しているという言葉もない。問題は原告でしょう。
原告は代表なのでそうですけど、とにかくそれまでは緊迫した状態なので、メディアでそういう広告を出すことによって混乱を招き入れるということは避けたいということです。
99 この問題があって後に審議会を作られましたね。
はい。
原告代理人辰巳質問
100 広告放送取扱要綱で、すでに開始した放送を中止する規定はありますか。
一五号と六号と一二号が抵触するのではないかなと思います。
101 あなたは十一チャンネルの広告放送の中身を全て確認しているということはしていませんね。
全ては確認していません。
102 通常の場合は現場の職員及び企画情報課長がその放送をするかどうかの鍵を判断しているのですか。
そうです。
103 原告が反対派の人間であることをこの広告放送開始以前から知っていたとおっしゃっていましたが、そういった情報を仕入れたなかに企画情報課長からそういった情報を仕入れたとおっしやいましたね。
はい。
被告代理人道上質間
104 一チャンネルと十一チャンネルとがどうしてわかれているかは、五色町の町民はわかっていないと思います。
105 広告の申し込みが原告だから断ったということが出ましたが、その意味はなんですか
原告は一貫して反対の立場を取られているからです。
106 仮に別の人で反対派の人が申し込まれたときはどうですか。
やはり、中止させます。
原告代理人宮崎質間
107 原告が、黒い土搬入阻止とか反対とかいう文書に署名や記名しているのをみたことがありますか。
ありません。
108 町に賛成派や反対派からたくさんの署名とかあがってますね。
はい。
109 その中に原告の署名したものはありませんね。
ないと思います。
裁判官質間
110 乙第八号証のあなたの陳述書のなかには、放送を中止した理由で黒い土汚染問題を考えるとの標題のほか、山口薫の名前と、一つ記載されていますが、標題の方は関係ないのですか。
いえいえ、汚染問題を考えるということは、汚染問題を想定した会であると思いました。
111 甲第一五号証の四ページの黒い土と汚染問題を考えるというのはどうですか。
このテーマでも我々にアンケートとして出された文書そのものが、悪いという前提であることを想定したアンケートと思いますので、同じであると思います
112 黒いという部分はどうなんですか。
黒いというのは黒ずんでいるからで関係ありません。
標題に汚染という言葉もあったので価値的なものも含まれていると考えました。
以上