平成九年(ワ)第七三号 損害賠償等請求事件
原告 山 口 薫
被告 五 色 町
平成九年一二月一九日
右被告訴訟代理人
弁護士 道 上 明
弁護士 伊 藤 信二
神戸地方裁判所 洲本支部 御中
第一 請求の趣旨に対する答弁
一 原告の請求をいずれも棄却する
二 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
第二 請求の原因に対する答弁
一 | 請求原因第一項及び第二項は認める。 |
二 | 請求原因第三項のうち、原告が被告に対し、平成九年八月二六日、「五色・淡路未来フオーラム」について、淡路五色ケーブルテレビによる広告放送の申込みを行い、被告がこれを受理したこと、原告が右広告料金五○○○円を支払ったことは認める。 |
三 |
請求原因第四項のうち、被告が八月二六日に「五色・淡路未来フオーラム」の広告放送を行ったが、同日、原告に対して広告放送を停止する旨通知し、その後放送を行わなかったことは認める。 |
四 | 請求原因第五項のうち、五色町情報センター広告放送取扱要綱の規定が同項記載の内容であることは部める。 |
五 | 諸求原因第六項のうち、被告が原告に対し、本件放送中止の理由について、五色町情報センター広告放送取扱要項第二条第一五号に該当する旨通知したことは認めるが、その余については不知。 |
六 | 請求原因第七項のうち、被告町長が本件の集会に参加したこと、本件広告の内容が同項紀載のものであることは認めるが、その余については不知。 |
七 | 請求原因第八項のうち、被告町長が本件放送を不適当と判断したことが債務不履行、不法行為を構成することは争う。その余は、法的主張であるから認否を行わない。 |
八 | 請求原因第九項のうち、抜告が原告に対し、ロシアからのホームステイ先となることを断ったことは認めるが、その余については不知。 |
九 | 講求原因第十項は争う。 |