以下は同志社大学渡辺教授が大阪高等裁判所に提出された意見書です。プライバシー保護のため、同教授の住所は省略してあります。
意見書
平成十一年(ネ)第三六二号損害賠償等請求控訴事件
大阪高等裁判所殿
一九九九年六月一日
(住所省略)
同志社大学文学部新聞学専攻教授
日本マス・コミュニケーション学会理事
渡辺武達
はじめに
神戸地方裁判所洲本支部において、「平成九年(ワ)第七三号損害賠償請求等事件」として審議され、現在貴裁判所において審議されております「平成十一年(ネ)第三六二号損害賠償等請求控訴事件」について、一審時に提出した私の意見書に加え、メディア論・メディアの倫理を専攻、同志社大学でマス・コミュニケーション論を講じ、日本マス・コミュニケーション学会理事をつとめるものとして、以下の項目に従って意見書を提出いたします。
一、本事件の本質
二、一審判決の問題点
三、一審林意見書(乙第三二号証)の問題点とメディア学から見た本事件
四、結論
五、添付資料
1・渡辺武達の経歴書
2・神戸新聞一九九九年二月一日付け朝刊掲載拙稿
一、問題の本質
今回の淡路・五色有線テレビによるCM(集会告知広告)途中打ち切り事件には以下の五つの本質的問題がふくまれています。
第一は、放送法あるいは有線テレビジョン放送法、等によって規制される放送事業、とりわけ、今回の事件のように地方自治体が経営する有線テレビ事業の公益性とそこから来る事業上の制約とはなにか。
第二、日本国憲法に定める、日本人の基本的人権としての言論の自由・検閲の禁止、等の概念と放送における提供情報との関係とはなにか。
第三、郵政大臣が有線テレビジョン放送法およびその上位関連法律・法令によって認可する放送事業としての有線テレビジョン放送の放送内容は一経営者の利害とそこからくる恣意的な判断によって決められてよいのか。
第四、放送事業者が地方自治体の町長であり、その町が経営する有線テレビ事業に関連し、町長が個人の立場で直接・間接に経営に関係する残土埋め立て(土建)事業の利権を守るため、単なる住民集会の告知をするだけのCMを途中から放映中止にするのは「利権行為」かつ「放送事業の責任者として不適切」ではないのか。
第五、本事件の被告である砂尾治・五色町長は本件CM(集会告知広告)打ち切りが「原告との緊張関係を産んでおり、不測の事態が起きることを懸念」して、町で招いたロシアからの少年・少女の原告宅ホームステイと原告とその家族の町主催行事への参加を不可能にしたが、これはCM中止問題と、それとは無関係の国際行事とを「無理にからめる」町長による独裁専制であり、現代民主主義において許されないのではないのか。
二、一審判決の問題点
本件における上述の基本的問題点は神戸地裁洲本支部における一審においてほとんどといっていいほど検討されず、本件広告とその掲載(放映)行為が「当該CMが告知しようとした集会を反対派によるものとみなし、行政の中立性のために町長は賛否両論ある問題の集会の案内(広告)は拒否できる」とし、さらには「町に反対する原告が町主催による国際行事に関係するのは好ましくない」として原告の要求をしりぞけた。
しかしこの一審判決は集会が町民の生活環境に密接に関係する「黒い土」の町内運搬と埋め立てについての意見交換をする「住民集会」であることからして、その判断の基礎を誤ったところに置いたうえでの結論であり、上述した本件の本質的諸問題にまったく踏み込まないでおこなわれた判断であるという意味で、適切さを欠いたものだといえます。
本件は第一、前述の第四項までが基本的人権と民主主義社会維持のための最重要課題である自由闊達な「言論」の保障問題にかかわり、第二、第五項が「差別の禁止」問題にかかわるというように大きく二つに分類できる事件であります。が、一審では原告が住民に告知しようとして正当な手続きによって「淡路五色有線テレビ」局に申し込んだCMをなんら根拠もなく、実際にはそうではない「反町長派集団」によるものとしてとらえ、有線テレビ局責任者としての「被告・町長」のCM打ち切り行為とそれに関連しての「町主催国際行事への被告一家の参加の機会の剥奪」そのものが日本国憲法の規定に明白に違反することへの判断をしていません。
さらには、今日の英米や日本のような先進資本主義諸国の放送界では、チャンネルが物理的に増えたことによって従来のような厳密な「公正原則」が拡大解釈されるようになり、より多くの政治的立場、多様な意見の表明の機会と場をメディアが用意することが常識となっており、本件集会告知行為が「もしかりに特定の立場からのものだとしても打ち切りの対象にはならない」というのが今日の学会の多数意見であり、それは常識であります。
このように、一審判決はメディア界の技術的・社会的変化の意味を理解せず、さらには上述した問題の本質の議論をさけ、原告の正当な要求を検討することなく判断をおこなっており、民主主義国家の放送、言論、人権問題での判断としてはこれまた適切さを欠いたものといえましょう。
三、一審林意見書(乙第三二号証)の問題点とメディア学から見た本事件
一審時に私は意見書を提出し、原告要求の正当性をメディア研究の専門家として開陳いたしましたが、その私の意見書に対抗するかたちで、慶応大学教授・林紘一郎氏からの意見書(乙第三二号証、以下、林意見書)が一審において出されました。
しかし、この林意見書は以下にのべるように、現在の世界、および日本のメディア関連学会ならびにメディアの現場の議論では通用しない矛盾多きものですし、そこには意図的な情報操作も含まれています。
それらを具体的に挙げれば以下のようになります。
第1 多チャンネル化とメディアにおける意見の多様性保障について
チャンネルが多くなれば、多様な意見がより表明できる(情報送信できる)機会が増え、意見多様性の保障の可能性がより大きくなります。この理由によって、規制緩和論を旗印にしたレーガン政権時代のFCC(アメリカ連邦通信委員会)規定の議論では、「幅広い意見に接触することによる視聴者の利益を守るには、いわゆる公正原則(フェアネス・ドクトリン)は適切な手段ではない」(渡辺武達・山口功二編『メディア用語を学ぶ人のために』世界思想社,1999年、二四ページ参照)ということになり、その原則が撤廃されましたし、一昨(一九九七)年度も、インターネットを含めた多チャンネル時代における国民の自由な意見表明を禁止するものとして、公序良俗という内容基準によってセックスや暴力関連の情報提供を差し止めようとする連邦制定法(「一九九六年/新通信品位法)が市民団体の提訴によってアメリカ最高裁で憲法修正第一条違反とされ、その結果、この法律は事実上廃案となりました。
つまり、このアメリカでの判決は、有線放送やインターネットなどは地上波テレビジョン(一般放送電波使用で衛星送信に依存しないものをいい、衛星利用のものを空中波テレビとよびますが、林氏はこの区別さえ理解していない)と違い、チャンネル数を多くもつことが物理的にも経済的にも比較的容易で、そのため、番組のコンテンツ(告知広告・CMもその一部)の多様性をより多く保障すべきだという考えに立った判例だということであります。つまり、今回の事件に関連していえば、メディアの発展は、原告の告知情報(集会案内CM)をふくめて、より多くの意見をより多くのひとに知らしめることを保障し、奨励するという状況変化をもたらしてきてきているわけで、いわゆる内容的な「規制緩和」の状態になってきているということなのであります。
これは、今日の放送はデジタル化や通信との融合がすすみ(本事件の有線テレビ局もその一つの現象)、電波の公共性と希少性による多様な意見表明の制約というものをより少なくしているといえるということで、本件のような有線放送局が、たとえそれが町(長)の利害や意見と違ったとしても、住民の意見表明の場確保のための集会告知広告を中止することは、この理論からも世界の趨勢からいっても通用しないものだということであります。よって、「政治的中立性を保つために当該CM放映を中止した」という被告の立場を支持する林意見書の主張には無理があるばかりか、それはメディア学の実状とメディアの現場で起きていることを無視した暴論というしかありません。しかも、私の「意見書その一」でものべているように、当該広告の内容は単純な告知広告であり、五色町民としての当然の行為であります。もちろんそれは特定のイデオロギーに基づくものではありません。
よって、本件有線テレビジョン施設は多チャンネル時代の象徴であり、それが事業展開の過程において、いかなる法律にも内容・手段とも抵触せず、とりわけ本件の直接係わる「五色町情報センター広告取扱要綱」にはまったく抵触せず、かつその施設の設置目的のひとつである「町民生活を豊かにする」ための集会の告知広告を制限することはどこからも出てこない論理だということになります。
くわえて、林意見書が参考文献としてあげた自らの執筆文書で、「再販制度」などに関連して「規制緩和」の立場からの自由論を展開されていることは、その主張が本件意見書における「町長権限による広告差し止め行為の是認」という陳述内容とは正反対であるという、個人の思想と論理の不整合、ご都合主義というほかはないということになります。
第2 メディア論と憲法問題について
上記のように、言論関連の事項が、アメリカにおいて憲法問題修正第一条ーー日本では憲法二十一条が直接関連ーーとして議論されるのは日米双方の司法界と学会の常識であり、林意見書が「いたずらに憲法論議に踏み込むべきではない」、また被告が当該有線テレビの事業・運営関連法規について「それらの規定は裁判規範としての効力をもたない」と主張するのはこうしたメディア・コミュニケーションの分野の議論における世界的流れや具体的な判例を無視し、意図的に誤った情報を裁判所で主張しているとさえいえるでありましょう。
具体例でいえば、先述した「公正原則」や「1996/新通品位法」関連の議論のほかにも、現在のアメリカのメディア界で最大の話題となっているVチップ問題(テレビ番組をコンテンツにしたがって性と暴力とファンタジーの三面からランキングし、それをテレビ内蔵の機器によって受信制限しようとするシステムで、FCCは法規制を決定しています)についてもこのことがいえます。そうした制限方法について、アメリカの三大ネットワークの一つ、NBCは憲法修正第一条の「言論の自由」と「検閲の禁止」条項に抵触するするものとして、連邦法とそれに従えと勧告する政府に抵抗していますが、それもまた、多様な意見の表明の保障こそ現代民主主義の基本であるという認識しているからであります。
第3 「淡路五色有線テレビ」の公共性と公的側面について
本件有線テレビ局は、有線テレビジョン放送法に基づいて認可された、五色町の「公的な施設」であります。そのことは直接的には、五色町長が町営の有線テレビ局・淡路五色ケーブルテレビの運営代表であり、その施設建設には税金等の公金が充てられ、それが五色町の直営であり、その番組制作と放映現場という有線テレビ放送事業行為にも役場職員が直接あたっている、そして加入者(加入金を支払って受信するもの)も五色町民に限定されていること、等から明白です。
渡辺意見書その一でも述べましたが、本事件にかかわることは、こうした公的な施設における「公的な出来ごと」であり、被告もそうとらえて事業運営にかかわる要綱等をさだめているからこそ、その規定文面等にも「町長」ということばをそのまま使っているわけです。つまり、本件訴訟にかかわる事件では、当該テレビ局の代表は町長その人であり、当該テレビ局は五色町の行政施策の一環として設置され、運営されており、林意見書のいうような、行政の長としての町長とテレビ局運営者としての町長が本事件にかかわり分離しているわけではありません。有線テレビジョン放送には、有線テレビジョン放送法による施設認可が必要だから別名を充てているだけで、当該局はその設立の経緯、現状、ならびに金の流れからいって、自治体としての五色町の組織の一部であることはこれまた明白です。
もっとも林意見書のいうように、行政権力をもつ町長が放送事業の責任者を兼ねるのは同一人物が「異質の組織」の長を兼ねるということで好ましくありません。それは今回のような不当な権力の行使につながるおそれをもち、両者は分離されるべきものであります。つまり、町長が両組織の長を兼ねるべきではないということは、町長が放送事業に恣意的な権力判断をすべきではないという結論を導くもので、林氏のいうように、今回の町長によるCM放映中止を合理化する解釈とは正反対なものになるといえるでしょう。
四、結論
上述の諸点からすでに明白ですが、本事件における被告の行為は、淡路町民の民生の向上をはかり、その将来をより豊かにする責任を自ら有しているにもかかわらず、さらには淡路五色有線テレビ局事業の責任者として「正しい情報を町民に提供し、もって町民の適切かつ豊かな情報行動を保障する」必要があるにもかかわらず、本件CMを途中で打ち切り、あまつさえ原告とその家族を町主催の国際行事から「村八分」式に閉め出したもので、法的・倫理的にとうてい許されるものではないということになります。
以下、添付資料として、本意見書筆者である「1・私・渡辺武達の経歴書」、ならびに「2・神戸新聞一九九九年二月一日付け朝刊掲載拙稿」をつけさせていただきます。1をご覧いただければ、私のメディア学の軌跡および業績がご理解いただけますし、2には本一審判決の位置づけが記してあり、これが一般紙に掲載されたことはその意見が妥当性を持っていることになると思料いたします。
裁判長におかれましては、本件の審理を通して、現在の日本の、そして将来の日本と日本人のメディア環境がどうしたら主権者である国民の利益になるかについて、賢明なるご判断をいただきますよう、ここにお願いするものであります。
添付資料 1・本意見書の筆者、渡辺武達の経歴書
2・神戸新聞一九九九年二月一日付け朝刊掲載拙稿
資料1・経歴
渡辺武達 (わたなべ たけさと)
1944年、愛知県中島郡平和町生まれ。同志社大学英文学科卒業、同大学院修士課程新聞学専攻修了。京都産業大学教授をへて、1990年より同志社大学教授。1999年度から日本マス・コミュニケーション学会理事。他に1996年度、イギリス・シェフィールド大学大学院客員教授。1995年度、外務省依頼でアメリカの諸大学で日本のメディアについて講演。1996年度、ブリティッシュ・カウンシル招待にてイギリス各地の大学でメディア問題で講演。社会活動として現在、日本セイシェル協会理事長。専門分野はジャーナリズムの倫理、国際コミュニケーション論。
著書 『英語を学ぶひとの常識』(同士館出版社・1966年(共著)、『琵琶湖を富栄養化防止条例』市民文化社・1981年(共著)、『ジャパリッシュのすすめ』朝日新聞社・1983年、『セイシェル・ガイド』恒文社・1983年、『市民社会のパラダイム』市民文化社・1987年、『メディア学の現在』世界思想社・1994年(共編)、『テレビー「やらせ」と「情報操作」』三省堂・1995年、『メデイア・トリックの社会学』世界思想社・1995年、『メデイア・リテラシー、情報を正しく読み解くための知恵』ダイヤモンド社・1997年、『メディアの公正と社会的責任』同志社大学出版部、1997年、『メディア用語を学ぶ人のために』世界思想社・1999年(共編)など。
他に、つかこうへい氏の文庫本『銀幕の果てに』(集英社文庫)、『龍馬伝・三部作』(角川文庫)、『明日、恋する貴方に』(光文社文庫)等、七作品の解説など。
訳書 ポール・グッドマン『アメリカにおける道徳の曖昧性』筑摩書房・1969年(『現代革命の思想』第5巻収録)、ヴィルヘルム・ライヒ『オルガスムの機能』太平出版社・1973年、マイケル・クロネンウェッター『ジャーナリズムの倫理』新紀元社・1993年、Japan Telecommunications Union『THE KOBE EARTHQUAKE: OUR RESPONSE』新紀元社・1996年、など。
ビデオ 『嘘と真実』第三文明社、1997年。『地震・災害対策と危機管理システムの実際』日本経済新聞社、1997年。
テレビ関係 民放『なるほど!ザ・ワールド』『世界不思議発見』『クイズ年の差なんて』、NHK『生き物地球紀行』などの番組やCMの企画・制作などに関係する。☆本資料作成は意見書提出時です。
資料2 別添
遅れる日本のメデイア法制
同志社大学教授・渡辺武達
淡路・五色町直営の有線テレビ局が「五色・淡路未来フォーラム、黒い土汚染問題を考える」と題する住民集会の告知広告を途中でうち切った件で、広告主の住民が表現の自由の侵害等で五色町とその町長を相手どり神戸地裁洲本支部に提訴していたが、昨年末の二十五日、原告敗訴の判決がくだされた。
この集会は大震災関連で出る建設残土の一部が淡路島に持ち込まれ、その中から国の基準値を超えるヒ素などを兵庫県が検出、交通公害なども深刻で、埋め立てが利益になる山林所有者をふくめた関係住民の意見交換・学習会として企画されたもの。開催場所も町民センターで、住民に加えて、町議・専門家、それに被告の町長自身も参加している。
メディアの社会的使命の一つは民主社会の基本としての人びとの意見交換の場の提供で、公営放送局ではとりわけそのことが重要だ。欧米でなら間違いなく原告勝訴となるケースで逆の結果が出たのは日本のメディア法制が未成熟であることにもよる。が、今回の判決の論理では、賛否両論がある「神戸空港問題を考える」といった会合の案内も断ってよいことになり、全国で約七○○ある有線放送局の運営に与える影響も大きい。加えて、判決には以下のような法的疑問点も残る。
1.有線テレビ放送は「有線テレビジョン放送法」による免許事業であり、その放送内容は「放送法の規定を準用」する。放送法では目的条項で「健全な民主主義の発達」などをあげ、番組の「政治的公平、多角的な論点の保障」(第三条の二)などを求めている。
2.憲法二一条では表現の自由と検閲の禁止をうたっており、すべての法律は憲法との整合性を求められる(九十八条)。当然、五色町営テレビ局の放送基準もその規制を受けるから、局代表(町長)といえども、契約した広告は名誉毀損や公益の侵害、あるいは虚偽の情報などがあること以外の理由で中止することはできない。
3.放送の広告契約は料金面では私的契約であるが、広告内容は法的には「放送番組」であり、それは公法である「有線テレビジョン放送法」に従う。よって、今回の判決が公共性・公益性の観点から同法や憲法の言論条項に踏み込まないことも理解しがたい。
4.地方自治法は、正当な理由なく住民による公の施設の利用を拒否してはならないとする(二四四条)。当該有線テレビ局は地方債とふるさと創生資金、それに一般財源によって設置され、スタッフも公務員、しかも原告はそれと受信契約した町民であることを考えると、本件広告中止は本条項違反の疑いがこい。
5.さらに五色町長は、本件提訴前にもかかわらず、広告中止事件が町との緊張関係を生んだとして、すでに決まっていた町招待によるロシア・ハバロフスク市少年少女民族舞踏団「ラーダスチ」団員の原告宅ホームステイを断り、町主催歓迎行事への出席も拒否した。これは基本的人権としての思想・信条による差別を禁じる憲法第一四条の明白な違反であるとともに、交流を楽しみにしていた原告の子どもの心をいたく傷つけるものだ。
一月六日、原告は控訴し、議論の場が大阪高裁に移ることになった。この件の判決文や双方の主張はインターネットhttp://muratopia.org/Awajiに掲載されており、参考になろう。